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大阪地方裁判所 昭和32年(行)12号 判決 1961年12月18日

大阪市西成区東萩町二〇番地

原告

小西友太郎

右訴訟代理人弁護士

中塚正信

大阪市東区杉山町一丁目

被告

大阪国税局長 武樋寅三郎

右指定代理人・法務事務官

松谷実

大蔵事務官 関博

金子正

上田尾優

右当事者間の昭和三二年(行)第一二号所得税不当課税更正処分取消等請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

原告「被告が原告に対し昭和三一年一一月二〇日なした、原告の同二九年度分所得税につき訴外枚方税務署長のなした課税処分を相当として、原告の審査請求を棄却した審査決定を取り消す。訴訟費用は被告の負担とする。」

被告「主文同旨」

第二、原告の請求原因

一、訴外枚方税務署長は昭和三一年三月二二日原告に対し原告の昭和二九年度分所得金額一、三七一、三一九円所得税額金四六七、七〇〇円、無申告加算税額金一一六、七五〇円とする課税処分をした。

原告は、これを不服として、同三一年四月二六日被告に対し、原告の同二九年度分の所得金額は二六四、七四九円であつて、所得税額はない旨主張して、審査請求をしたところ、被告は、同三一年一一月二〇日原処分を正当と認め、右審査請求を棄却する旨の審査決定をなし、右決定は、同月二一日原告に送達された。

二、しかしながら、被告の右審査決定には次の如き違法があるから取り消さるべきものである。

(1)  原告の同二九年度分所得の種類およびその金額は、次に記載するとおりである。

(イ) 配当所得 金 一八四、二四九円

(ロ) 給与所得 金 一一〇、五〇〇円

(ハ) 事業所得 金 三四、六九一円

(ニ) 譲渡所得 欠損金 三〇、〇〇〇円

以上差引合計金 二九九、四四〇円

原告の同年度分所得は、右のとおり合計金二九九、四四〇円である。

(2)  しかるに、訴外枚方税務署長は、原告の同年度分所得は、右のほかに、(イ)日邦自動車工業株式会社に対する貸金から生じた所得、(ロ)大阪建鉄株式会社に対する貸金から生じた所得が存在するとして前記の課税処分をしたものである。

(3)  しかしながら、以下において説明するとおり、そのような所得は存在しない。

(イ) 日邦自動車工業株式会社に対する貸金について原告は、昭和二八年六月頃、日邦自動車工業株式会社に対し、金二、〇〇〇、〇〇〇円を(甲第一ないし第一二号証の各約束手形を差入れさせて、)貸付けたことがある。その後も右会社は原告に対し借金を申込んでくるのみで、原告は、前記金二、〇〇〇、〇〇〇円の貸付金の外にも、同会社に現金を貸付けた。その際、原告は、右会社から先日付の小切手を受取り、小切手と現金を交換した。ところが、右各小切手は、いずれも振り込むとその都度、振出人である右会社には支払資金がなく、もし原告が、右各小切手を不渡処分にすると、右会社は信用がなくなり、結局、原告は貸付金の回収ができなくなるので、原告は自己の資金をもつて各小切手を受け出し、右会社の窮状を救済してきたのである。枚方税務署長は、右の事実を捉えて原告が、前記金二、〇〇〇、〇〇〇円の貸金に対する利息を小切手で入金しておるものと認定したのであるが、真相は右の如くであるから、右税務署長の認定は、誤れるも甚しいものである。

しかるに、右会社は、破産宣告を受け、かつ同会社の代表取締役である藤原清治個人にも支払能力はないので、現在原告が所持している甲第一ないし第一二号証の各約束手形(甲第一、二号証の各約束手形については、満期に支払場所においてそれぞれ呈示したが、いずれもその支払を拒絶されたもので、その余の各手形については、支払を受けられる見込がないものと認め、呈示しなかつた)は、全く反古に等しいものである。

したがつて、右金二、〇〇〇、〇〇〇円の貸付金は貸倒れとなつたもので、原告は何らの利息も取得していない。

(ロ) 大阪建鉄株式会社に対する貸金について

原告は、右会社に対して金員を貸付けたことはない。

したがつて、貸付金から生ずる利息を取得したこともない。

(4)  以上のとおり、訴外枚方税務署長は、原告の取得しない所得をあたかも取得したものと誤認して、これに課税処分をなしたもので違法であるのに、被告は、原告の審査請求に対して、これを棄却し、右課税処分を是認した審査決定をしたのであるから、右審査決定もまた違法であつて取り消さるべきものである。

第三、被告の答弁

一、請求原因第一項記載事実を認める。

二、原告の昭和二九年度所得の中に、配当所得等合計金二九九、四四〇円が存在していたことを認める。

しかしながら、原告には、右の所得の外に、次の如き所得が存在した。

(1)  訴外日邦自動車工業株式会社に対する貸金から生じた利息

1. 原告は、右訴外会社に対し、昭和二八年六月九日以来同二九年三月二三日までの間に、別紙(1)元金欄に記載したとおり、金員を貸付け、これに対する利息として、同表(2)利息欄に記載のとおり合計金一、〇五六、九〇〇円を得ておる。

しかしながら、右利息のうち左記計算書に記載の貸付金の利息は、昭和二八年度から同二九年度にわたる期間に生じたものであるから、同二九年度分は、日割計算によつて同二八年度分を控除した残余ということになるところ、下記計算書によつて明らかなとおり、同二八年度分は、金一三二、七七七円であるから、これを控除すれば、結局、原告の同二九年度分の利息は、金九二四、一二三円となる計算である。原告の右貸付の方法は、貸付元金については、弁済期日を約一カ月後とし、その期日に弁済できないときは、その期日を延期して約一カ月先を弁済期日とする旨の約定をなすとともに、その支払のためにその旨の新たなる約束手形を受領している。当初貸付分に対する利息は、いずれも一カ月約五分の割合によつて一定金額を利息となし、その支払のために元金に右利息額を加えた合計額の約束手形を受領している。弁済期日を延期した場合の利息については、弁済期日延期の都度、当初の貸付元金に対し一カ月約五分の割合によつて一定金額の利息の約定をなし、支払を延期し、書替えられた元金についての約束手形とは別個に、利息分についての約束手形または小切手を受領している。

2. 原告は、右日邦自動車工業株式会社に対し、さらに、右の外に、金二、一〇〇、〇〇〇円を貸付けており、その支払のために振出を受けていた昭和二九年六月一三日および同月一九日を支払期日とする約束手形二通(いずれも額面金一、〇五〇、〇〇〇円)を、同月下旬頃次のとおり分割して各弁済期日を延期し、その旨の新約束手形一二通を受領した。右の各約束手形には、次に記載するとおりの利息が含まれており、したがつて原告は、その合計額金一五八、九七〇円の利息(所得)を取得したものである。

利息の昭和二八年同二九年区分計算

<省略>

一、〇五六、九〇〇円-一三二、七七七円=九二四、一二三円

3. すなわち、原告は、日邦自動車工業株式会社に対する貸付金から前記1.の金九二四、一二三円と2.の金一五八、九七〇円との合計金一、〇八三、〇九三円の利息(所得)を取得しておるのである。

(2) 原告は、訴外大阪建鉄株式会社から、昭和二九年一月六日、訴外津島建設株式会社振出の約束手形三通(手形金額合計三〇〇、〇〇〇円、支払期日昭和二九年一月五日、同年三月一六日、同月三一日)の割引依頼を受けて、同日これを割引し、その割引料として金三三、〇〇〇円を受領したものである。

(3) よつて原告は、前記(1)の金一、〇八三、〇九三円と(2)の金三三、〇〇〇円の合計金一、一一六、〇九三円の所得を取得しておるが、これらの所得は、所得税法第九条第一項第一号から第九号までに規定する所得のいずれにも該当しないから、同項第一〇号に規定する雑所得に該当する。

昭和二九年六月一三日弁済期日分

<省略>

昭和二九年六月一九日弁済期日分

上記一覧表と同様

七九、四八五円+七九、四八五円=一五八、九七〇円

三、原告の貸倒れの主張について

原告の日邦自動車工業株式会社に対する賃金の元金および利息には、昭和二九年度中に現金による収入の末済の部分があるが、これは同社において特別借入金勘定を設定整理して漸次支払われているから貸倒れではない。

四、よつて原告の昭和二九年度分の総所得金額は、原告の認める配当所得等合計金二九九、四四〇円と右の金一、一一六、〇九三円との合計金一、四一五、五三三円となるのである。枚方税務署長は、原告の同年度の総所得金額を右算出所得金額より少ない金一、三七一、三一九円と認定して、これを基礎として所得税を算定し課税処分をしたのであるから、右課税処分には何らの違法はなく、したがつて、右課税処分を正当として原告の審査請求を棄却した被告の審査決定にもまた何らの違法はない。

よつて原告の本訴請求は失当である。

第三証拠関係

1  原告訴訟代理人は、甲第一号証ないし第一二号証を提出し、証人藤原清治、大上司の各証言、原告本人尋問の結果を援用し、乙第一号証、第一八号証、第一九号証、第三〇号証の成立を認め、乙第二〇號証のうち原告の署名並びに指印の部分は成立を認めるがその余は否認する。その余の乙号各証は不知と述べた(上同第三一号証ないし第三三号証は時機に遅れた立証であるから却下されたいと付加した。)

2  被告訴訟代理人は、乙第一号証ないし第五号証、第六号証の一、二、第七号証ないし第九號証、第一〇号証の一、二、乙第一一号証ないし第二〇号証、第二一号証の一ないし、五、第二二号証ないし第二五証、第二六号証の一ないし、三、第二七号証、第二八号証、第二九号証の一、二、第三〇号証ないし第三三号証を提出し、証人佐藤重雄、大西茂敏、穴見敏行、藤原清治、藤原明、井戸辻義一の各証言を援用し、甲号各証の成立を認めた。

理由

一、訴外枚方税務署長が昭和三一年三月二二日原告に対し、原告の昭和二九年度分所得金額一、三七一、三一九円、所得税額金四六七、七〇〇円、無申告加算税額金一一六、七五〇円とする課税処分をしたところ、原告が、これを不服として、同三一年四月二六日被告に対し、原告の同二九年度分の所得金額は金二六四、七四九円、所得税額は皆無なる旨を主張して、審査請求をなし、被告が、同三一年一一月二〇日右審査請求を棄却する旨の審査決定をなし、これが同月二一日原告に送達されたこと、原告の昭和二九年度分所得として、配当所得金一八四、二四九円、給与所得金一一〇、五〇〇円、事業所得金三四、六九一円、譲渡所得欠損金三〇、〇〇〇円、右差引合計金二九九、四四〇円が存在することは、いずれも当事者間に争がない。

二、被告は、原告の昭和二九年度分所得は、当事者間に争のない前記金二九九、四四〇円のほか、(1)訴外日邦自動車工業株式会社に対する貸金から生じた利息金一、〇八三、〇九三円および(2)訴外大阪建鉄株式会社に対する貸金から生じた利息三三、〇〇〇円、その合計金一、一一六、〇九三円の利息が存在する旨主張するので判断する。

(1)  日邦自動車工業株式会社の関係

(1) 証人藤原明の証言により成立を認める乙第二号証ないし第五号証、第六号証の一、二、第七号証ないし第九号証、第一〇号証の一、二、第一一号証ないし第一七号証、第二二号証ないし第二五号証、証人藤原清治の証言により成立を認める同第二七号証に、同証人らおよび証人佐藤重雄の各証言、原告本人尋問の結果(後記措信しない部分を除く)を合せ考えれば、原告は、訴外藤原清治の友人である関係から同人に懇請され同人が社長をしていた訴外日邦自動車工業株式会社に対し、昭和二八年六月九日以降同二九年三月二三日までの間に、別紙(1)元金欄記載のとおり、金員を貸付け、右会社より約束手形の交付を受けたが、そのうち支払期日に支払をうけることのできないものはその都度書替をなし、元金貸付の際および手形書替の際に、同(2)利息欄記載のとおり、その利息として、同(3)手形小切手振出状況欄記載のとおり、約束手形(その金額は利息だけまたは元金および利息を併せた金額であつて、その支払期日は、右手形、小切手振出状況欄の支払期日欄に記載のとおり)または小切手の交付を受け、その合計は一、〇五六、九〇〇円に達し、その一部を現金をもつて受取つておることが認められる。原告本人尋問の結果のうち、右認定に反する部分は、その他の前掲各証拠に採用せず、他に右認定を左右する証拠はない。

してみれば、右利息金は、約束手形の場合は、その支払期日において、小切手の場合は、その振出日において、原告の債権として確定しておると認められるから、原告が現実に支払を受けられたかどうかに拘りなく、支払を受けられないものは利息債権という形でその全額が原告の所得に帰したものと解するのが相当である。

しかして、債権は、債務者の資力不足によつて現実に取立不能のものであつても、債権者において債権の抛棄または債務の免除をせず、これを取立てる意思のある限り、なおその債権者の所得というを妨げないのである。そして、原告に右利息を取り立てる意思があつたことは後記認定のとおりである。

次に右の原告の所得のうち、昭和二九年度分所得に属すべきものを検討してみるに、昭和二八年一二月九日振出の金額五、〇〇〇円の約束手形二通、同月一〇日振出の金額五、〇〇〇円の小切手、同月一六日振出の金額五、〇〇〇円の約束手形、同月三一日振出の金額五、〇〇〇円の約束手形は、いずれも、別紙(2)利息欄の計算期間欄に記載のとおり、昭和二八年度から同二九年度にわたる期間の利息であるから、右金額のうち、昭和二九年度分所得に属すべき利息は、右の期間を同二八年と同二九年とに区別し、その割合に応じて、利息を按分し、同二九年度分に該る部分をもつてそれとすべきであるから、これを計算すれば、被告の答弁第二項(1)2.記載の計算書どおり金一五二、二二三円であり、また同二八年度分所得に属すべき利息は金一三二、七七七円である。

してみれば、原告の前記金一、〇五六、九〇〇円の所得のうち昭和二九年度分は、右金額から一三二、七七七円を控除した残額金九二四、一二三円となるのである。

(2)  成立に争のない甲第一号証ないし第一二号証、証人藤原明の証言により成立を認める乙第二一号証の一、二、第二九号証の二に証人藤原明、佐藤重雄、藤原清治の各証言、原告本人尋問の結果を合せ考えれば、訴外日邦自動車工業株式会社は、昭和二九年六月頃経営が苦しくなり、従来振出していた約束手形の支払期日を長期間延期してもらうため、これを特別借入金としたが原告との関係においては、前記認定の原告振出の支払期日昭和二九年六月一三日額面金一、〇五〇、〇〇〇円の約束手形および支払期日同月一九日額面金一、〇五〇、〇〇〇円の約束手形につき、同月下旬頃、被告の答弁第二項の(1)(2)に記載の一覧表のとおり、これを一二通の約束手形に書替えたが、これらの手形には、右一覧表記載のとおりの利息が包含されており、その合計は金一五八、九七〇円であつたことが認められる。他に右認定を左右する証拠はない。

してみれば、原告は、右一二枚の約束手形の支払期日(これがいずれも昭和二九年中であることも右一覧表記載のとおりである)に金一五八、九七〇円の利息を取得したものであつて、これが同人の所得に属すべきことは前記(1)において説示したと同様である。

よつて、原告は、訴外日邦自動車工業株式会社に対する貸金から生じた利息として前記の金九二四、一三三円と右の金一五八、九七〇円との合計金一、〇八三、〇九三円の所得を取得したものである。

(2)  大阪建鉄株式会社の関係

証人穴見敏行の証言により成立を認める乙第二六号証の一ないし三に同証人の証言、原告本人尋問の結果を合せ考えれば、原告は、嘗て自分の部下であつた穴見敏行の依頼を受け、昭和二九年一月六日同人が社長をしている訴外大阪建鉄株式会社が所持していた訴外津島建設株式会社振出、支払期日昭和二九年二月五日、同年三月一五日、同月三一日、額面金一〇万円の約束手形三通の手形割引をなし、その割引料として、金三三、〇〇〇円を受領しておることが認められる。他に右認定を左右する証拠はない。

してみれば、原告が右金三三、〇〇〇円の所得を取得したことは明らかである。

よつて、原告は、昭和二九年度において、日邦自動車重工業株式会社と大阪建鉄株式会社の双方から貸付金に対する利息として合計金一、一一六、〇九三円の所得を取得しておることが明らかであり、かつ、これらは前記認定の事実から、所得税法第九条第一項第一号ないし第九号のいずれにも旧該当しないので、同項第一〇号の雑所得とされるものである。

三、原告は、原告の訴外日邦自動車工業株式会社に対する金二〇〇万円の貸付金の元金および利息(甲第一号証ないし第一二号証)は、右会社が破産宣告を受け、支払能力がないのであるから、いわゆる貸倒れである旨抗争するので判断する。

しかしながら、右会社が、破産宣告を受けたことは、本件全証拠をもつてするも認められず、また証人藤原明の証言により成立を認める乙第二一号証の一、二、証人井戸辻義一の証言により成立を認める乙第二八号証に、証人藤原明、井戸辻義一の各証言を合せ考えれば、右会社は、原告に対し一部を現金で支払つたのみであるが、未払金は特別借入勘定に計上し、昭和三一年五月から翌三二年六月にかけてその一部を支払つており、かつ、会社の営業は昭和三三年頃までは継続されていたものであることが認められ、右認定に反する証人藤原清治の証言、原告本人尋問の結果は、前掲各証拠に照し採用せず、他に右認定を左右する証拠はない。

してみれば、原告の右会社に対する貸金の昭和二九年度における利息のうち、まだ支払の受けられない利息債権として残存しておるものは、右会社の特別借入金勘定に計上され、その後においてもその一部が支払われているのであるから、原告において昭和二九年度当時において、これを抛棄したり、免除したりしたことがないことが推認されるのであつて、もとより貸倒れではないことが明らかである。

よつて、原告の貸倒れの主張は採用できない。

四、してみれば、原告は、昭和二九年度において、合計金一、一一六、〇九三円の雑所得を有し、これに争のない所得を加えれば、同人の総所得は金一、四一五、五三三円となる。

枚方税務署長は、原告の同年度の総所得を右金額より少ない金一、三七一、三一九円と認定して、これを基礎として課税をしておるのであつて、もとより適法であるから、これを是認した被告の審査決定もまた正当と言わなければならぬ。

よつて原告の右審査決定を違法とする本訴請求は、その理由なく、棄却すべきものであるから、訴訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江菊之助 裁判官 中平健吉 裁判官 中川敏男)

借入金等明細

<省略>

別表

日邦自動車工業株式会社

<省略>

借入金等明細

<省略>

別表

日邦自動車工業株式会社

<省略>

借入金等明細

<省略>

別表

日邦自動車工業株式会社

<省略>

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